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重度心身障害者の場合は?
重度心身障害者の認定(1級2級および3級の一部)を受けておられる方は、医療保険
の自己負担分は免除となりますが、原則としては、一旦、診療の際に負担金をお支払いい
ただき、役場からの申請書を持参していただいた上で、医院に払込済みの費用内容の記入
をうけ、役場に提出、後日、負担金が還付されるという形式となります。
福島市では、大部分の歯科医院において、重度心身障害者用の医療費給付申請書に印鑑
をいただくだけで、患家の方が負担金還付の手続きのために市役所に赴く必要がなくなる
システムを導入しております。この場合は、医療保険の自己負担はいただきません。
(いづれの場合も交通費、介護保険の負担金は別途扱い)